今回は前回の「所得税」と同じく、稼ぐほどに納めなければならない『住民税』についてです。
皆さんも普段の生活の中で払い続けていると思いますが、今回も初心者向けに、「住民税の基礎知識、お金の動き方、税率の計算、税の払い方」など、これだけ知っておけばとりあえずOKというものをまとめました。
「住民税についてよく知らない」
「会社任せで放置してる」
そんな方は、記事を読んで改めて勉強してみましょう。
お金を管理する上でも、初歩知識として役に立つと思います!
前回の『所得税』についてはこちらから
この学びたいシリーズでは、実際に調べながら記事の内容を書いています。
左の吹き出しは、調べながらぼくが思った事をお色直しして載せています。
右の吹き出しは、テーマを学ぶにあたり必要な事をそのつどAIに聞いて、記事全体の流れに必要だと思った部分を書き出しています。
住民税って何?

前回は「所得税」について勉強しました。
・・で、給与明細にも同じく書かれている『住民税』。
今回はそれについて学んでいこうと思います。
まあこれも払わなきゃいけないお金のことなので、この流れで一緒にやっていこう。

今回もよろしくお願いいたします!
前回「所得税」ついて一緒に勉強していきましたね。
所得税の計算の仕方をマスターしていれば、今回の住民税についてはスムーズに理解できると思いますよ!

う~ん・・、相変わらずプレッシャーのひと言が効いてますね・・。
まぁどの道勉強しなきゃならないことなんで、よろしくです!
住民税って所得税と何が違うの?

ではまず私からのオススメなのですが、「所得税との違い」について解説していくのはどうでしょうか?
どちらも給与明細に記載されているもので、同じ税金を納めるものなので、そこの違いを最初に知っておいた方が、その後の仕組みなども理解しやすいと思います。

なるほど確かに、じゃあ「住民税は所得税と何が違うのでしょうか?」
この聞き方でいいのかな。

大丈夫です!
住民税と所得税の違いは大きく3つのポイントに分かれています。
まずは“住民税の基礎”として、そのポイントを解説してみましょう。
では具体的に“3つのポイント”を解説していきます。

【所得税との違い1】お金の行き先
- 所得税
国に納めるお金。
国税として、道路などのインフラ整備や、防衛費に使われます。 - 住民税
自分が住んでいる自治体に納めるお金。
地域のゴミ処理、学校、消防など、生活の身近なものに使われます。
【所得税との違い2】税率
- 所得税
累進課税により、稼いでいる額によって“5%~45%”の7段階で変化します。 - 住民税
稼ぎに関わらず、一律で10%。
【所得税との違い3】税金を払うタイミング
- 所得税
1年の稼ぎに対して、その年に月ごとに払います。
会社員なら、お給料から天引きです。 - 住民税
前年の稼ぎに対して、その次の年になってから後払いします。
ざっくりとですが、上記の3つが基本になるので覚えておきましょう。

ふむふむ、確かに違うけど、ややこしいものではないね。
所得税を勉強した後だからそう感じるだけかもしれないけど。

所得税はややこしい部分も多いですからね。
もう少し具体的に違うポイントもありますが、おおまかにはそれほど複雑ではないと思います。

じゃあまたこれを少しずつ掘り下げていこうかな。
さすがにこれだけじゃざっくりし過ぎだもんね。
住民税は誰に払うの?

では次に、お金の行き先について掘り下げてみよう。
「住民税は誰に納めるものなのでしょうか?」

結論から言うと、住民税は「その年の1月1日時点で住んでいた都道府県と市区町村」に納めます。
では住民税をどこに納めるのかを、“3つのポイント”に分けて解説していきましょう。
■住民税は2つの税金が合わさったもの
まず前提として、“住民税とは、住民税と言う名前のひとつの税金ではない”ということです。
どういうことかというと、住民税とは“都道府県民税(とどうふけんみんぜい)”と“市区町村民税(しくちょうそんみんぜい)”の2つが合わさったものをいうんです。
- 都道府県民税:住んでいる都道府県に納める税(一律4%)
- 市区町村民税:住んでいる市・町・村に納める税(一律6%)
この2つが合わさり、一律10%の住民税と呼ばれているんです。
■住民税をどこの自治体に納めるかは、その年の1月1日に住んでいた場所で決まる
その年の1月1日に住民票があった(住所を持っていた)かで決まります。
例えば1月2日に新しい住所へ引っ越しても、住民税を払うのは引っ越す前の自治体です。
※1月1日に引っ越した場合は、引っ越した先の自治体に払うことになります。
■住んでいなくても住民税を納める場合もある
住民税は、その場所に住民票を置いていなくても、家やお店を持っている場合、住民税の一部を払わなければならないという決まりがあります。
この仕組みを“家屋敷課税(いえやしきかぜい)”と呼びます。
納める額は、場所にもよりますが数千円です。

へぇ~、いろいろ知らなかったことがあるな・・。
元旦に引っ越しする人もそんないないだろうけど、場合によっては引っ越した後に、前住んでいた自治体から請求が来ることもあるのか。

ちなみに住民税は2つが合わさったものですが、わざわざ分けて払う必要はなく、会社員ならお給料からまとめて天引き、自分で払う場合は納税通知書に合計金額が書かれているので、まとめて支払えばOKです。

まぁ面倒よね。
チェーン店とか展開している店は、それだけ払う額も多くなるんだなぁ。
ちなみに会社で納める住民税は“法人住民税(ほうじんじゅうみんぜい)”と呼ばれ、各店舗がある自治体へ納税しています。
住民税はどうやって計算されるの?

じゃあ次は“税率”に関して。
所得税は確か
【収入−控除(経費)=所得】で、この所得に税率がかかるって計算だったね。
「住民税はどういう計算で算出されるのかな?」

結論から言うと、大まかな計算は「所得税とまったく同じ」です。
【収入−控除(経費)=所得】として、所得に税率がかかる仕組みです。
ただし、2つの決定的な違いがあります。

あっ、変わらないんだ!
だから最初に
「所得税の計算をできれば住民税も理解できる」
みたいなことを言ってたんだね。
じゃあその2の違いで差が出てくる感じなのかな?
ということで住民税の算出方法を見ていきましょう。

- 収入−控除(経費)=所得(ここまでは所得税と同じです)
- 所得−住民税用の控除=課税所得
- 課税所得×税率10%=住民税
基本的にはこの形になります。
しかし、ここで上記した“2つの違い”が出てきます。
【違い1】控除の額が所得税のときより少ない
例えば所得税のときは基礎控除額が基本48万円でした。
対して住民税では基礎控除額は43万円しかありません。
他の配偶者控除や扶養控除も同じく5万円少なくなっているので、所得税と同じだと思って計算するとズレが生じてしまいます。
【違い2】住民税には“所得割”と“均等割”がある
- 所得割
所得に税率10%かけて計算する部分。
内わけは都道府県民税4%、市区町村民税6%です。 - 均等割
その自治体に住んでいる人が払う、一律5,500円の税金です。
■具体的な計算例(年収500万円の会社員の場合)
ここまでの解説を踏まえて、例えば年収500万円の会社員がいたとします。
その人が経費(給与所得控除)と基礎控除のみで計算した場合
- 【500万円−144万円(給与所得控除)=356万円(所得)】
- 【356万円(所得)−43万円(基礎控除)=313万円(課税所得)】
- 【313万円(課税所得)×10%=31万3,000円(所得割)】
- 【31万3,000円(所得割)+5,500円(均等割)=31万8,500円(住民税)】
という形になります。
※実際にはここに更に健康保険や年金の控除も加わるので、25万円前後まで下がるかと思います。

こうしてみると控除ってやっぱりでかいよねぇ。
とくに保険控除はしっかり確認しておきたいね。

もしも経費や基礎控除がまったくない場合は、単純に収入の10%、上の計算で言えば50万円支払うことになるので、いかに経費や控除によって軽減されているかが分かると思います。

(まぁそれでももう少し抑えられないかな・・、とは思わんでもないけど・・)
確認は大事!
そういうこと!
住民税はいつ・どうやって払うの?

とりあえず最初の“所得税との違い”で出てた3つについては掘り下げてみたけど、他に知っておくことはあるかな・・?

でしたら、住民税の払い方について掘り下げるのはどうでしょうか?
会社員とフリーランスでの払い方に違いがありますので、記事を読んだ方にも役に立つと思いますよ。

払い方って、言っても給料から天引きか、自分で払うかの違いじゃないのかな?
では簡単に“2種類の払い方”について解説していきましょう。

■会社員の場合(給料から天引き)
会社員はハッキリ言って何もしなくてもいいのです。
会社員の場合“特別徴収”と呼びます。
- 届き方
会社から「住民税の決定通知書」が配布されます。 - 払い方
6月の給料から、1年間の天引きのサイクルがスタートします。
翌年の5月まで毎月12分割で引かれていきます。
■フリーランス・自営業の場合(自分で納付)
個人事業で稼いでいる方は、確定申告をして自分でコンビニや銀行に払いに行きます。
自分で払いに行く場合“普通徴収”といいます。
- 届き方
6月に市役所から納税通知書が届きます。 - 払い方
通知書の中に、4分割支払いの用紙が入っていて、それぞれ「6月末、8月末、10月末、翌1月末」までに支払います。
■会社員とフリーランス・自営業の比較表
| 項目 | 会社員:特別徴収 | フリーランス:普通徴収 |
| 払い方 | 給料から毎月天引き | 納税通知書で年4分割で払う |
| いつ払うか | 6月スタートの12分割 | 6月、8月、10月、翌1月 |
| 手続き | 会社が全部やってくれる | 自分でコンビニなどで払う |

会社員の恩恵がよく分かる!
小まめにお金払ったり手続きしたりって、結構ストレスだもんね・・。

普通徴収の方は、4分割が面倒であれば、最初の6月に丸1年分を一気に払うこともできます。
買い物ではないので、一括割引などはありませんが。

お金があればそっちの方が面倒なくていいかもね。
でもそれはそれで次の年まで住民税の存在を忘れそう(笑)
・・いや笑いごとじゃないけどさ。
住民税が急に高くなる「6月問題」とは?

ぎんつばさんは“6月問題”をご存じですか?

えっ、何それ?
祝日がないこと?

お気持ちは分かりますが違います。
6月問題とは、住民税のサイクルが6月から始まることによって起こりうる、言ってみれば“精神的ショック”のことです。
精神的ショックが何かを、3つに分けて解説してみましょう。
【ショック1】新卒2年目が受ける悲しみ
新卒1年目のときは、前年が学生のため、住民税が給料から天引きされない人が多いです。
そのため手取りが多く、嬉しいのですが、2年目の6月から、1年目の稼ぎを元に住民税の天引きがはじまります。
2年目を迎え、給料が上がったはずが手取りが少なくなるケースが発生します。
【ショック2】6月だけ、天引きされる住民税が多い
会社員の場合、毎月の給料から1年を通して住民税が天引きされるわけですが、計算では1年で納めるべき額を12分割したものが、毎月の給料から引かれる形になっています。
そのときに割り切れなかった端数は、全て最初の6月に上乗せされるというルールがあるんです。
額にしてみれば些細なものかもしれませんが、それでもやっぱりちょっとショックですよね。
【ショック3】転職・退職により収入が変わるパターン
住民税は、前年の1年間の収入を元に算出されます。
なので転職や退職で給料が下がる、またはなくなってしまった場合、収入が減っているにも関わらず、前年の稼ぎを元に住民税が算出されるため、人によっては痛手になってしまうんです。
これから節制をしようとしているときに、まとまったお金が必要になるのは精神的ショックが大きいと言わざるを得ませんよね。

なるほど・・、確かに住民税ならではというか・・、いろんなショックが6月に集約されているわけだ。

祝日がないのもそうですが、6月はいろいろと衝撃を受けることが多いですよね。
梅雨の始まりとも重なり、重たい気分で過ごす方もいますが、それでも知識として住民税のことを知っておくだけで、心構えができて慌てることが少なくなります。
6月に向けてしっかり準備しておきましょう。

これを読んでる皆さんが今何月を過ごしているかは分かりませんが、生活の基盤を見直すつもりで、お金に関して整理整頓するのもいいかと思います。
いざというときに追い込まれないようにしたいですね(切実)。
まとめ
基本的な考え方や計算の仕方は「所得税」とあまり変わらない感じですね。
「その国で稼いでいるから」
ではなく
「その地域にお世話になっているから」
というのが、住民税を納める理由です。
あくまで地域還元ですね。
今回で各税金についての記事は終わりですが、基本的にはどれも回り回って自分たちのため、という形です。
税率が高くなってくると、中々厳しいものもありますが、しっかりお金を管理しつつ、何とか乗り越えていきたいですね・・。
それではここまで読んでいただきありがとうございました!
次回は『健康保険』についてです。
こちらも生活の身近なものなので、気になる方はぜひ読んでみてください。
前回の『所得税』についてはこちらから

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