いずれはやってくる人から人への人生の受け継ぎ、『相続』についての解説記事です。
自分にとって近しい人が亡くなると、若いうちから相続人になることもあります。
そんな「相続・相続人に関する基礎知識と仕組み、相続人の条件と遺産の分け方、相続放棄や、もし人が亡くなって、自分が相続人になった時にどうすればいいのか」などを、初心者向けに解説していきます。
「相続っていくらくらい貰えるの?」
「自分は何か相続されるの?」
「自分が相続人になりそうだけど、何をどうしていいか分からない」
そんな方は記事を読んで、いざという時にパニックにならないようにしておきましょう。
人が亡くなるのは悲しいことですが、それでもやらなければならないこともあります。
※今回の記事は、相続の基本に沿った内容になっています。“遺言書”や“相続税”については次回にまとめる予定です。
前回の『携帯電話・インターネット契約』についてはこちらから
この学びたいシリーズでは、実際に調べながら記事の内容を書いています。
左の吹き出しは、調べながらぼくが思った事をお色直しして載せています。
右の吹き出しは、テーマを学ぶにあたり必要な事をそのつどAIに聞いて、記事全体の流れに必要だと思った部分を書き出しています。
相続って何?

ちょっとさ、今回はこっちからのリクエストなんだけど、『相続』について教えてもらえないかな?

もちろん大丈夫ですよ!
ちなみ『相続』を学びたい理由はあるんですか?

いやそんな大した理由じゃないんだけど、ぼくの叔父さんが少し前に亡くなって、相続の手続きとかでうちの親がいろいろ大変みたいだったからちょっと気になって。

なるほど、それは残念なことです。
しかしそこから学びを得たいという気持ちは素晴らしいものです。
それにお応えして、今回もしっかり解説させていただきます。

そんな大層なもんじゃないんだけどな・・。
まぁでもやる気になってくれたならよかった。
ってことで今回もよろしくです!
そもそも相続って何?

じゃあまずは意味から、「そもそも相続とは何のことなのでしょうか?」

簡単に言うと、「亡くなった人の財産や権利などを、特定の人が受け継ぐこと」を指します。
“遺産相続”という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
それがまさに、「亡くなった人の遺産を誰かが受け継ぐ」という意味になります。

まぁこれは何となく分かってた。
相続問題とかもたま~にニュースになってたりするもんね。
では相続についての基礎を見ていきましょう。
主に3つに分けられます。

- 人物の死亡によって相続は開始される
当たり前に聞こえるかもしれませんが、実は人が亡くなって“死亡届”などを出す前から、自動的に財産は受け継がれていきます。 - マイナスの財産も受け継がれる
相続とは決して、「残された人にとってプラスになるとは限りません」。
預金や車などのプラスになるものもあれば、ローンや借金などのマイナスになるものも受け継がれてしまいます。
例え車を受け継いでも、車にローンが残っていたら支払いの義務も受け継がれることになります。 - 相続されるのは特定の人のみ
相続とは基本、被相続人(亡くなった人)から相続人(受け継ぐ人)に受け継がれます。
しかし相続人は誰でもなれるわけではなく、被相続人の家族や親戚、もしくは“遺言書”によって指定された人物に限定されます。
まずは基本としてこの3つを覚えていきましょう。

ふむ、意外だったのは1番目の“自動で受け継がれる”ってとこかな。
てっきり役所とかに届けを出さないと相続って始められないんだと思ってた。

そのお気持ちは分かります。
ただ、例えば亡くなった方に借金がある場合、それを支払うのは義務になるので、法律上「人が亡くなった時点で義務を受け継ぐ人が必要になる」んです。
それこそ遺族の誰かに借金を押し付ける形になってしまうと、その誰かがある意味理不尽に負債を抱えてしまうことになるので、法律で相続人全員にその権利と義務があることを示しているわけですね。

な~るほど、確かにそう考えると、話し合いとかの前に法律で決めてくれてた方が、遺族間で揉めにくくていいのかもね。
「亡くなった人が恨みで誰かに借金を押し付ける」とかでもない限り、そっちの方が穏やかかも。
誰が相続人になるの?

じゃあその“相続人”について、特定の人に限られるって話だけど、「相続人になるのはどんな人か」を教えてほしいな。

相続人は「亡くなった人の家族・親戚に限られる」というのが答えになります。
この相続される遺族のことを“法定相続人”と呼び、文字通り法律で定められた決まりです。
では相続人に判定される基準と、優先順位について解説していきます。
■配偶者は常に相続人になる
まず亡くなった人の妻・夫に関しては、必ず相続人に指定されます。
ただし法律上の婚姻関係にあるのが条件で、内縁や事実婚などの相手は含まれません。
■相続人になれる範囲と優先順位
配偶者以外の家族・親戚は、相続人に選ばれる優先順位が存在します。
- 子ども
亡くなった人に子どもがいる場合には、子どもが最優先になります。
もし子どもがいたが、先に亡くなってしまっている場合には、孫が該当します。 - 親
ここでいう親とは“亡くなった人の親”を指します。
養親も含まれますが、“養子縁組”をしていないと当てはまりません。
配偶者の親(義理の親)も該当外です。
もし親が亡くなっていた場合には祖父母が該当者になります。 - 兄弟姉妹
亡くなった人に兄弟姉妹がいれば、相続人に選ばれます。
もしいたとしても亡くなっていた場合、甥・姪に権利が移ります。
この優先順位でのルールとして、「順位の上の該当者がいる場合、順位が下の人は相続人にならない」というものがあります。
例えば亡くなった人に妻がいて子どもがいる場合、相続人は妻と子どものみ。
子どもはいないが妻がいて親も存命の場合、相続人は妻と親のみ。
このように選ばれます。
※例外として“遺言書”の存在がありますが、今回の記事では相続の基礎と仕組みについて書いていく予定なので、遺言書については次回の記事で解説予定です。

なるほど、まぁ言ってみれば「残された人にとって、亡くなった人がどれだけ身近だったか」ってことなんだね。
で、相続は法律で決まるものだから、「法律上の家族・親族になっていないと該当しない」と。

そうです、単純ですが自分の配偶者や子どもなど、「亡くなった人からみれば把握できても、他の家族・親族からは把握しづらい」ということもあります。
なので相続問題が起きるわけですね。

あ~そっか!
「自分が相続人になるかと思ったら、他に優先される人がいた」ってことも全然ありえるもんね。
それこそ家系を把握してないと細かく理解するのって難しそうだもんなぁ・・。
相続する財産とかにもよるんだろうけど、確かに言われれば問題が起こりやすいわけだね。
誰がどれだけもらえるの?

じゃあその流れで、「相続人に選ばれたら、誰がどれくらいを貰えるか」を教えてくださいな。

わかりました。
まず前提として、「法律で定められている相続の割合のことを“法定相続分”といい、この割合は配偶者、子ども、親などの相続人によって変わります」。

相続で一番問題になりやすいところだよね。
まぁだからこそ話し合いが必要なんだろうけど・・。
そんな一番こじれやすいポイントを具体的に見ていきましょう。
■法定相続分の具体的な割合は?

まず優先順位が高い配偶者から、子ども、親、兄弟姉妹という流れで割合の大きさが決まります。
- 配偶者と子ども1人:配偶者1/2、子ども1/2
- 配偶者と子ども2人:配偶者1/2、子どもはそれぞれ1/4
- 配偶者と親2人:配偶者2/3、親は2人で1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4
例として上の4つのようになります。
「優先順位が下がるほど配偶者の割合が高くなり、他の家族・親族の割合は低くなります」。
もし配偶者がいない場合には該当する順位の人数で、遺産は均等に分けられることになります。
- 遺産が2,000万円あったとして
- 上の1の場合、配偶者1,000万円、子ども1,000万円
- 上の2の場合、配偶者1,000万円、子どもはそれぞれ500万円
- 上の3の場合、配偶者約1,333万円、親は2人で約666万円
- 上の4の場合、配偶者1,500万円、兄弟姉妹は500万円
- 配偶者がおらず、親が2人存命だった場合は2人で2,000万円を分ける
具体的な数字を出すとこのように分けることになります。
■遺産分割協議とは?
例えばお金などの分けやすいものではなく、物件や車などが相続される場合、当然均等に分けることが難しくなるため、相続人が全員納得するために話し合いが必要になるんです。
それが“遺産分割協議”です。
●遺産分割協議のルール
- 相続人全員の参加が必要
もし1人でも参加をしない場合、その話し合いで決めた内容は無効になります。
対面の必要はなく、電話やメールでも本人の意思と証明できれば問題ありません。 - 法定相続分の通りに分ける必要はない
例えば相続人全員の納得があれば、子どものうち誰か1人が遺産を受け継ぐことも可能です。 - 話し合いは早めに行う
これは厳密にはルールではありませんが、協議の決定内容により、不動産の名義変更などを行うため、なるべく早めに行うのが得策です。
●遺産分割協議書の作成
話し合いにより全員の意見ばまとまれば、その内容を“遺産分割協議書”にまとめ、証明として全員分の実印を押して作成します。
この協議書があって初めて、不動産や車などの名義変更、貯金の払い戻しができるようになります。
●もし意見がまとまらない場合は
話し合いがどうしてもまとまらずこじれてしまった場合、無理に納得させるのではなく専門家に相談しましょう。
- 弁護士:意見が合わず対立してしまっている場合など
- 司法書士:揉めるほどではないが、話がこじれてまとまらない場合など
- 法テラス:費用を抑えたい場合など
まだ揉めるほどではなく、「何となくまとまらない」と思ったら、法テラスや自治体の相談窓口など無料で相談できるところを活用してみましょう。
また、不動産の名義変更などを予定している場合、司法書士に一緒に頼むこともできます。
弁護士や司法書士に依頼する場合、料金はかかりますが相続問題はこじれると長引きやすいです。
もしもの時は必要経費と思い切って、弁護士に代理人を頼むのも手です。

よその家のことだからあんまり言うもんじゃないけど、相続人の数が多いんだったら弁護士さんとかに任せちゃった方がよさそうだよね・・。
ドラマとかに影響され過ぎかな?

いえそんなことはありません。
相続人が多いと、例えば家系を遡るのだけでも労力を使いますし、それぞれの該当者に連絡を取り、承諾を得て、署名や実印も集めなければならないからです。
住んでいる場所、その人の年齢にもよりますが、最初から任せてしまった方が圧倒的に楽になる場合もあります。
また、これも次回の“遺言書”に関連することですが、亡くなられた方が生前に“遺言執行者”に依頼をしていた場合、相続が比較的スムーズに行える場合が多いです。

そっか、結局人数分署名と実印と証明書も集めるんだったね。
それ考えるとお金かかるけど任せちゃったほうが楽だよねぇ・・。
遠方の人だと話す機会もないし、そもそも身内同士で揉めたくないもんね。
あくまで他人の事情だからオススメとは言わないけど、亡くなられた方が悲しまない方法をとってほしいね。
相続には3つの選択肢がある

次の解説なのですが、ぎんつばさん、ここまでの解説で敢えて触れなかったことがあったのですがご存じでしたか?

えっ?
いや何もご存じではないよ?
何・・「自分の息子が亡くなったのに、その妻と子どもにしか相続権がなくて、いちゃもんつけてくる親の黙らせ方」とか?

なるほど確かにそれも特定の方には有益な情報かもしれません。
しかし違います。
最初の“相続の基本”の時に少し解説しましたが、相続で発生する借金についてです。

あ~なるほど!
確かにそれがあった!
ってことは次に解説するのは「相続の受け取り方」についてだね?

お察しの通りです!
そのままでは残された遺族の方にとって不利になってしまう場合に、しっかり利用できる救済措置があるので解説していきましょう。
「自分が相続人になったけど、もしかして借金があるかも?」
「どれくらい遺産や借金があるか分からないけど、住んでた家は手放したくない」
そんな場合にも相続の受け取り方によって、安全に遺産を受け取る・手放すことができます。
その3つの方法を解説していきましょう。

■単純承認(全て受け継ぐ)
遺産を全てそのまま受け継ぐ選択です。
プラスもマイナスも引き継ぐため、借金があっても財産の方が多い場合には選択肢に上がります。
- 裁判所などでの手続きが必要ない。
- 非相続者の預貯金を勝手に使う、車などの名義を変更するなど、「遺産に何かしらの変更を加えてしまうと、自動的に単純承認をした」とみなされてしまうため注意です。
例え借金でも、勝手に返済してしまうと単純承認になってしまいます。
■相続放棄(全て放棄する)
遺産を全て手放す選択です。
プラスもマイナスもなくなり、「何か一つだけでも」ということもできません。
- 例え被相続者に借金がいくらあっても、放棄すれば支払う必要はありません。
- 思い出の車、家、そういったものも一切手が付けられなくなります。
- 相続放棄するには、家庭裁判所へ行き申請する必要があります。
- 例えば配偶者と子どもが放棄した場合、相続権が次の被相続者の親に移ることになり、配偶者と子どもは最初から相続権はなかったとみなされます。
■限定承認(プラスの範囲内でマイナスを受け継ぐ)
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も受け継ぐ方法です。
少しややこしいですが、例えば財産が1,000万円、借金が2,000万円あった場合、限定承認すると、借金の額が財産で返せる1,000万円まで減ってくれます。
つまり「遺産の中で借金を返せるように限定的に相続する」ということです。
- 遺産の中で、財産の額は判明しているが、借金の額が分からない場合の選択肢。
- 財産と借金はともかく、絶対に受け継ぎたい土地、家などがある場合の選択肢。
- 家庭裁判所へ行き「相続人全員が共同で申請する」必要があります。
- 相続者全員の承諾と申請が必要なため、手続きに時間がかかります。
■相続放棄と限定承認の場合、申請は早めに行う
相続放棄と限定承認をする場合には、亡くなった方の住む地域の家庭裁判所へ行き申請する必要があります。
しかしいつでもいいわけではなく、その人が亡くなったのを相続人が知ってから3ヵ月の間です。
この期間を過ぎてしまうと、相続順位の一番上の人が、自動的に「単純承認した」とみなされます。

限定承認って初めて聞いたな・・。
相続人全員で申請って手間がかかりそうだね。

そうですね、相続人の数が増えればその分手間がかかります。
全員で裁判所へ出向く必要はありませんが、相続人全員の署名と実印が必要になるため、どの道時間がかかることになりますね。
それもあってか、この方法を使われるケースも少ないと聞きますね。

まぁそうだよねぇ・・。
これはうちの場合だけど、家とか土地の管理ができなさそうだから、思い切って相続放棄しちゃったんだよね。
単純に持っているだけでも税金がかかるから、上手く活用できそうになかったら、思い切って手放しちゃうのも手だと思う。
相続が発生したときの手続きの流れは?

じゃあ今回の最後に、もし「相続が発生した場合にどうすればいいのか」を教えてほしいな。
自分が相続対象になるのは状況的に辛いけど、知っておかなくちゃね。

誰かが亡くなられた時は総じて近しい人たちは忙しくなります。
悲しみもありますが、その中で正確に動けるように解説していきますね。
まず、「人が亡くなってから時期ごとにやるべきことを整理する」ことが大事になってきます。
その流れを軸に解説していきましょう。

確か死亡届とかすぐに提出しなきゃならないんだよね・・。
正直「もうちょっと待ってくれても・・」とは思っちゃうけど、今愚痴ってもしょうがないから解説お願いします!
では自分にとって近しい人が亡くなった時、残された人がどう動けばいいのかを解説していきます。

■相続手続きの全体的な流れ
- 死亡届を提出する(7日以内)
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人を確認する(戸籍謄本を集める)
- 財産と負債の内容を調査する
- 相続放棄・限定承認が必要な場合は3ヶ月以内に申請する
- 遺産分割協議を行う
- 各種名義変更・解約手続きをする
- 相続税の申告・納付をする(必要な場合)
人が亡くなってから相続するまでの流れがこちらになります。
※今回はあくまで相続手続きの解説なので、葬儀屋への連絡などの相続に直接関係ない部分は省略します。
●死亡~7日以内
まずは亡くなった直後に死亡届を市役所へ提出しなければなりません。
病院で亡くなった場合は、医師の死亡診断書がその場で貰えますので、一緒に提出する形になります。
●死亡~3ヵ月以内
相続人が誰かの確認、財産・負債の確認、そしてその遺産をどうするかを決めます。
もし遺言書がある場合にはそれに倣って遺産を分割しましょう。
“相続の受け取り方”でも解説しましたが、相続放棄・限定承認の場合はこの期間内に裁判所へ申請する必要があります。
また、相続人同士で遺産分割協議をするわけですが、話し合いがこじれて長引いてしまい3ヵ月を過ぎてしまうと、原則単純承認とされてしまうので注意です。
●死亡~10ヵ月以内
遺産分割協議書を提出すると、遺産の分割ができるようになります。
協議書通りに預貯金や車などをそれぞれの相続人が受け取り、その際に名義変更もしましょう。
不動産の名義変更は、相続人が取得してから3年以内にしなければペナルティがあるので注意です。
亡くなった人の所得に対し、確定申告を行うことができます。
これを“準確定申告”といい、相続人が代わりに行うことで、通常の確定申告同様に節税ができますが、その人が亡くなってから4ヵ月以内と定められています。
また、遺産の中のお金には“相続税”がかかることがあります。
この税金の申告・納税の期限が10ヵ月までとされているので、節税をしたい場合にはしっかり守るようにしましょう。
※相続税に関しては、遺言書と同じく次回に解説する予定です。
■専門家への相談はどうすればいい?
相続手続きは心労もあり、長引くと消耗する一方です。
そのため専門家への相談も視野に入れておきましょう。
- 弁護士:相続人同士で揉めた場合に代理人として
- 税理士:相続税の申告について
- 司法書士:不動産などの名義変更について
- 行政書士:遺産分割協議書の作成について
目安ですがこのようになります。
他にも法テラスのように無料で相談ができる場所もありますので、遠慮せずに細かいこと、不安なことを相談して、スムーズな手続きを目指しましょう。

人が亡くなった時ってめちゃくちゃ忙しいんだよね。
お医者さんや周りの親戚の人も親切にしてくれるんだけど、やっぱり専門的に相談できるとだいぶ違うと思うな。

こう言っては何ですが、亡くなられた方が生前に遺言書や名義変更などを済ませておいてくれれば、残された人の負担も減ります。
しかしそれを率先して伝えられるかというと、どうしても難しいものがありますね。

ホントそれね。
じゃあ湿っぽいのはこれくらいにして、また次回ということで。
・・まぁ次回も湿っぽいの確定なんだけどさ・・。
今回もありがとうございました!
まとめ
今回の『相続』とは、人によってはまだずっと先の話・・のように聞こえますが、実際にいつ起こるかわからない話です。
悲しいですが、人がいつ亡くなるか分からない以上、相続もいつ起こるか分からないものです。
「一緒に住んだ思い出の家」
「よく乗せてもらった思い出の車」
そんな人生の一部が切り離されてしまうかもしれません。
特に今回学んだ中で、“相続の優先順位”は今から覚えておいた方がいいものだと思います。
自分がどの立場にいるか分かれば、それによって人に相談もできるし、その権利もあるからです。
遺産を受け継ぐとは、思い出を自分の元に残しておくことに他なりません。
そのために基本的なことだけでも覚えておきたいですね。
それではここまで読んでいただきありがとうございました!
次回は今回の続きで『相続税と遺言書』についてです。
前回の『携帯電話・インターネット契約』についてはこちらから

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